インプラントは医療費控除の対象になるの?
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熊本市西区の歯科医院もりの歯科クリニックです。
インプラントは、歯を失った際に機能回復をする方法の一つで、天然歯とほとんど変わりのない噛み心地や安定感がメリットの治療法です。その反面、基本的に自費診療となるため、保険内診療の入れ歯やブリッジなどに比べると経済的な負担が気になるという方もいらっしゃいます。しかし、インプラントは医療費控除の対象となっているため、制度を利用することで、結果的に治療費の削減に繋がるのです。
医療費控除を受ける条件
医療費控除とは、1年間に払った医療費が10万円(その年の総所得が200万円未満の方は総所得の5%)を超えた場合に、所得控除が受けられ、還付金を受け取ることができる制度です。以下の条件を満たす場合、医療費控除の対象となります。
(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
出典:国税庁ホームページ
年末調整では手続きできないため、会社員であっても確定申告の必要があります。申告しないと控除が受けられないので注意しましょう。
医療費控除額の計算方法
医療費控除でいったいどのくらいの還付金が受け取れるのかを以下の計算方法で求めることができます。
・医療費控除対象額の求め方
医療費控除対象額(上限200万円)=医療費の総額-保険金などの補填金-10万
医療費の総額には、通院の際の交通費も含めることができます。日時・病院名・交通費・理由をメモに残しておきましょう。こちらは、公共交通機関利用に限ります。
・控除の額(還付金)の求め方
控除の額(還付金)=医療費控除額×所得税率
所得税率が高いと還付金が多くなるので、家族の中で所得の高い人が申請することをおすすめします。
医療費控除の申請方法
医療費控除の申請方法は、「確定申告書」・「医療費控除の明細書」を作成し、「医療費のお知らせ(医療費通知)」等の必要書類と共にお住いの地域の税務署に郵送またはインターネットで申請するという流れになっています。
2017年から、領収書がなくても、保険組合から届く医療費のお知らせ(医療費通知)の提出で申請が可能となりました。しかし、インプラントのような自費診療の場合は、医療費のお知らせに記載されないため、領収書の保管・提出が必要となります。
まとめ
インプラントを行った際の医療費控除についてお話しました。インプラント治療を行った際は、忘れずに申請を行いましょう。ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。